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2023.07.24
アスベスト調査義務化!😱

 

いよいよ夏ですね☀

 

先日、「建築物石綿含有建材調査者」の講習を受けてきました!

 

 

 

ご存じの方も多いと思いますが、令和5年10月1日から大気汚染防止法の改正に伴い、アスベストの調査が義務化されます。 

 

主に解体工事等を伴うリフォーム工事等で、事前にアスベストが含有されているかどうかの調査と行政機関への報告が義務化されました。

 

 

事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 です。

※厚生労働省『石綿総合情報ポータルサイト』より抜粋 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/person/

 

【報告対象となる工事】

➀建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

➁建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

③工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

 

 

このアスベスト、かつては魔法の建材としてあらゆる建材に使われていました。

 

 

よくビルや立体駐車場等で↑のようなものを見たことがありませんか?

上記の写真のような、吹付断熱に使われたアスベストは、最も危険なレベル1で健康被害が出る可能性があるものです。

 

その他レベル1~3まであり、レベル3は大きな健康被害は少ないそうですが、

1950年代~1990年代にかけて内装材、外装材等いろんなものに使われていたようです(゜_゜)

 

 

 

 

このアスベスト含有建材のデータが国土交通省のデータベースで見れるのですが、情報がありすぎてよく分かりません。。。

https://asbestos-database.jp/

 

さらに、国のデータベースでも把握できていない建材や商品が沢山あるようで、実質一つ一つ検査しないと分かりません(゜゜)

 

↓の写真は先日調査したリフォーム工事で、床間の写真ですが、よくある砂壁になっています。

調査ですが、砂を削ってサンプルを採取し、調査機関に送ります。

 

 

 

 

 

 

数日後、検査結果が分かるのですが、こちらの現場は検出されませんでした(^^

 

検出されると、処理費用に多額の金額がかかります。。。

 

しかも、1検体につき検査費用が2~3万程度かかるため、特にこれから中古物件を購入する場合は注意です。

 

物件購入前の段階で、売り主様にて負担頂ければいいのですが、負担してくれないとなると、

実質買主様が支払うことになってしまうため、よく確認と想定をしておく必要があります。(゜゜)

 

弊社では、物件購入から建築工事まで対応していますので、アスベストも含めてサポートが可能です(^^

お気軽にお問合せください。

 

 

他には、先日会社の看板を付け替えました。

 

 

良い感じです!

 

また、先日山梨県職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)の取材を受けました。

https://www.jeed.go.jp/location/poly/index.html

 

県内各地で配布されている機関雑誌の『tete』に弊社の記事が掲載されています!

地方から発信する「これからの暮らし」等の内容が掲載されていますので、是非お手元にとってみてください!!

 

 

 

 

 

 

 

By K.Ohara

 

 

 

 

 

 


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